済生会今治病院は社会福祉法人であり、社会福祉法第2条3項の規定により無料低額診療事業を行っています。
無料低額事業の目的は?
病気やけがにより生計困難をきたす恐れのある方、経済的理由により必要な医療を受けることができない方を対象に医療費の一部またはすべてを免除し、安心して医療を受けていただくための事業です。
どのような方が対象になる可能性がありますか?
- 生活保護基準に該当もしくはそれを多少上回る方
- 市町村民税非課税世帯の方、短期国民健康保険をお持ちの方
- 無保険の方
- 行路病人(行き倒れ)およびホームレス
- DV(ドメスティック・バイオレンス)、失業等で診療費の支払いが困難な方
- その他経済的理由により診療費の支払いが困難な方
制度を利用するにはどうすればいいのですか?
まずは総合医療支援室の医療ソーシャルワーカーまでご連絡ください。
ご相談をお受けした後、院内規定により必要書類を作成し減免申請を行います。
※必要に応じて収入や支出のわかる明細を確認させていただきます。
免除の範囲は?
- 診療費(入院・外来)
- 保険外診療の内、当院で定めたもの
- その他必要と認めるもの。
お問い合わせ先 済生会今治病院 総合医療支援室 医療ソーシャルワーカー Tel(0898)47-2500 内線1022、1024 受付時間 平日 8時30分~16時00分 土曜 8時30分~11時00分 業務の関係でお待たせすることがあります。ご了承ください。 |

